Class guidance
免許証を更新しようとする人のうち更新期間が満了する日において70歳以上となる人は、その満了前6ヶ月以内において高齢者講習を受けなければなりません。
初心運転者期間内に違反などして、それぞれの免許について一定の基準に達した人には初心運転者講習が行われます。この講習は受講の通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に限り受けることが出来ます。
軽微違反行為を行い、累積点数が6点になるなどの基準に該当した場合は公安委員会または公安委員会が委託した者が行う違反者講習を受けると、免許の効力の停止の行政処分は行われません。